○壱岐市工事費内訳書事務取扱要綱

平成27年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、壱岐市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する「建設工事」をいう。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算努力の促進を図るため、入札者に工事費内訳書の提出を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象工事は、本市発注の建設工事とする。

(提出時期)

第3条 工事費内訳書は、入札時及び見積時に入札書及び見積書に添付して提出するものとする。

(記載方法)

第4条 工事案件ごとの工事費内訳書の内容は、次のア及びイを遵守し、当該工事費内訳書中の全項目を記載しなければならない。

ア 工事費内訳書の工事価格(消費税及び地方消費税の額を除く合計額をいう。)は、必ず入札金額と一致させること。

イ 値引き及びマイナス計上の項目を記載してはならない。(スクラップ控除等を除く。)

(無効)

第5条 工事費内訳書の提出がない場合、本市の様式によらない場合、積算の内訳を記載していない場合及び記載内容に不備がある場合は、無効とする。

(審査)

第6条 工事費内訳書の審査対象は、落札候補者(郵便入札の場合は、入札参加者全員)とする。ただし、落札候補者が次順位者以降に移行した場合は、次順位者以降の者とする。

2 審査は開札後、落札決定までに行う。

3 くじ引により落札者の決定を行う場合は、くじ引の対象者の工事費内訳書を審査する。その結果、工事費内訳書に不備が見つかった場合には、その者のした入札書は無効となる。

4 その他工事費内訳書の審査等については、別に定める方法により行うものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第32号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

壱岐市工事費内訳書事務取扱要綱

平成27年4月1日 訓令第15号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第15号
令和4年7月1日 訓令第32号