○壱岐市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。

(認定申請書)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の利用の申込書を兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定

(支給認定証等)

第5条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して市長が定める期間とする。ただし、原則として、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(現況届)

第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費等現況届・継続利用申込書(様式第4号)とする。

(支給認定の取消し)

第8条 法第24条第1項の規定による取消しは、支給認定取消通知書(様式第5号)とする。

(支給認定の変更届)

第9条 府令第15条第1項に規定する変更届書は、支給認定変更届(様式第6号)とする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する認定子ども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる場合は、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(準備行為)

3 支給申請手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年1月1日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)