○壱岐市電動車両用充電器利用料条例
平成27年3月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 市が設置する電動車両用充電器の利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、この条例の定めるところによる。
(利用料)
第2条 電動車両用充電器を利用する者は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料は、別表のとおりとする。
3 利用料は、株式会社e―Mobility Power(以下「eMP」という。)の収入として収受させるものとする。
4 利用料の納付については、eMPが指定する方法によるものとする。
(利用時間の制限)
第3条 電動車両用充電器のうち急速充電器については、1回当たりの利用時間を30分以内とする。
(損害賠償等)
第4条 電動車両用充電器を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 利用区分 | 利用料 |
会員制認証カード非所持 | 急速充電器 | 利用時間1~5分まで250円、以降1分当たり50円とする。 |
普通充電器 | 利用時間1~15分まで120円、以降1分当たり8円とする。 | |
会員制認証カード所持 | 急速充電器及び普通充電器 | 各会員制認証カード発行者の定める額による。 |
備考 金額はいずれも消費税及び地方消費税を含まない額である。