○壱岐市電動車両用充電器利用料条例

平成27年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 市が設置する電動車両用充電器の利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、この条例の定めるところによる。

(利用料)

第2条 電動車両用充電器を利用する者は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、別表のとおりとする。

3 利用料は、株式会社e―Mobility Power(以下「eMP」という。)の収入として収受させるものとする。

4 利用料の納付については、eMPが指定する方法によるものとする。

(利用時間の制限)

第3条 電動車両用充電器のうち急速充電器については、1回当たりの利用時間を30分以内とする。

(損害賠償等)

第4条 電動車両用充電器を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分類

利用区分

利用料

会員制認証カード非所持

急速充電器

利用時間1~5分まで250円、以降1分当たり50円とする。

普通充電器

利用時間1~15分まで120円、以降1分当たり8円とする。

会員制認証カード所持

急速充電器及び普通充電器

各会員制認証カード発行者の定める額による。

備考 金額はいずれも消費税及び地方消費税を含まない額である。

壱岐市電動車両用充電器利用料条例

平成27年3月23日 条例第12号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 条例第12号
令和3年9月28日 条例第17号