○老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

平成26年12月26日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であって、やむを得ない事由により介護保険法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者(以下「要措置者」という。)とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) その他市長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 市長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する居宅サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護)を供与する。

(2) 介護老人福祉施設に入所すること。

(3) その他必要な便宜を供与する。

(措置の決定)

第4条 市長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。

2 市長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後に要介護認定を実施するものとする。

3 市長は、第1項の実態調査及び第2項の要介護認定の結果並びに次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 要措置者の意思と尊厳

(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 市長は、措置の実施を決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)により要措置者に通知し、速やかに当該措置を開始するものとする。

5 市長は、措置を開始した後、随時、要措置者及び当該要措置者の家族等を訪問し、必要な調査及び指導並びにその他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は介護老人福祉施設の設置者(以下「事業者」という。)第3条第1項の各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。

2 市長は、前項によるサービスを提供することを委託する場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、提供することを委託する事業者に対し通知するものとする。

3 市長は、事業者が第1項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(措置費の支弁)

第6条 市長は、措置に要する費用(以下「費用」という。)を支弁する。ただし、措置を受ける要措置者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を加算した額)を費用から控除して支弁するものとする。

2 措置を委託された事業者は、前項の規定に基づいて算出した費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置の当事者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を費用徴収額請求書(様式第4号)により徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収を免除するものとする。

(1) 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態になる者

(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している者

(3) 費用を徴収することが著しく困難であると市長が認めた者

(措置の変更)

第8条 市長は、措置の実施に至った者が他の措置を受けることが適当であると認められるときは、その時点において、措置を変更するものとする。

(措置の解除)

第9条 市長は、措置を実施している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その時点において、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、要措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他やむを得ない事由の解消により、要措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと市長が認めたとき。

2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長は、要措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときには、法第32条に規定する審判請求をするなどして、要措置者が成年後見制度を活用できるように援助するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

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老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

平成26年12月26日 告示第103号

(平成27年1月1日施行)