○壱岐市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第100号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 面接相談(第7条―第10条)

第3章 暫定的支援(第11条―第13条)

第4章 支援調整会議及び支援決定(第14条―第16条)

第5章 自立支援(第17条―第21条)

第6章 センターの利用方法等(第22条―第24条)

第7章 その他の業務等(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本事業は、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(名称及び実施場所)

第3条 本事業は「壱岐市生活相談支援センター」(以下「センター」という。)で実施する。

2 センターの設置場所は、次のとおりとする。

壱岐市役所内又は委託先

(実施方針)

第4条 センターの相談支援は、次の各号に掲げる方針に基づいて実施する。

(1) 生活困窮者の尊厳を重んじ、その意思を十分に尊重し、その者との信頼関係を築き、支援を行うこと。

(2) 生活困窮者が、地域社会とつながりをもち、社会参加することができるようになるよう支援を行うこと。

(3) 生活困窮者の困窮状態に常に留意し、支援を行うこと。

(事業の内容)

第5条 センターは、次の業務を行う。

(1) 面接相談業務

(2) 暫定的支援業務

(3) 自立支援業務

(相談員の配置)

第6条 前条の業務を行うに当たり、次の各号に掲げるセンター職員を配置する。

(1) センター長 職員の管理及び指導を行うとともに、相談支援業務全般を統括する。

(2) 主任相談支援員 相談支援業務のマネジメント、面接相談、アセスメント、支援プラン作成、モニタリング等の相談支援を行う。

(3) 相談支援員 主任相談支援員を補佐するとともに、相談支援を行う。

第2章 面接相談

(対象者)

第7条 面接相談の対象は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者であって、原則として市内に居住、就労又は就学している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合には、相談者とみなすことができる。

(相談の受付)

第8条 センターにおける支援を希望する者(以下「相談者」という。)は、センターに相談の申込みを行う。

2 前項の相談者は、センターが規定する個人情報に関する管理及び取扱い規定に同意するものとする。

(面接相談業務)

第9条 主任相談支援員又は相談支援員(以下「相談支援員等」という。)は、相談者に対して、面接相談を行い、次の各号により相談者の抱える課題を整理した上で、支援が必要と判断した場合は、支援の方針を決定する。

(1) 広く相談を行うとともに、相談者が抱える課題を総合的に捉えること。

(2) 相談者の生活実態、置かれている状況及びその意思を十分に確認すること。

2 前項の方針により、他関係機関における支援がより適切と判断をする場合には、当該機関と調整を行った上で、引継ぎを行う。

3 相談者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者であると見込まれる場合には、迅速に、福祉事務所に引継ぎを行わなければならない。

(市への報告)

第10条 センター長は、相談支援員等が面接相談時に作成した書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を検討し、センター長に指示をすることができる。

第3章 暫定的支援

(暫定的支援)

第11条 相談支援員等は、第8条の相談受付から支援決定までの間、次の各号により暫定的な支援(以下「暫定的支援」という。)を行い、相談者の状態に応じた、より適切な支援の見極めを行わなければならない。

(1) 就労支援

(2) 精神保健支援

(3) 居住(生活)支援

(4) 家計相談支援

(5) 法律相談等の専門相談支援

2 暫定的支援の期間中においては、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 暫定的支援を実施する場合には、センター長は、市長に暫定的支援利用の申請を行うものとする。

(暫定的支援の期間)

第12条 暫定的支援は、第8条の相談の受付からおおむね2箇月を目途とする。

(住宅支援給付の申請)

第13条 相談者が住宅支援給付の利用を希望する場合には、センター職員が、必要な書類を作成し、相談者の確認及び同意を得た上で、福祉事務所への申請支援を行う。

第4章 支援調整会議及び支援決定

(支援プランの作成)

第14条 相談支援員等は、暫定的支援の期間中に、その相談者とともに、相談者に対する今後のセンターの支援の計画(以下「支援プラン」という。)を作成する。

(支援調整会議)

第15条 センター長は、前条に規定する支援プランの調整及び支援の決定等必要な検討を行うため、支援調整会議を開催する。

2 支援調整会議は、相談支援員等のほか、相談者、センター長、市民福祉課担当者等で構成する。ただし、特別な事情があるとセンター長が判断した場合には、相談者を除いて開催することができる。

3 前項のほかにセンター長が認めた者は、支援調整会議に出席することができる。

4 相談支援員等は、支援調整会議の結果に基づき、必要な支援プランの調整及び修正を行うとともに、市長に報告するものとする。

(支援決定)

第16条 市長は、前条第4項の支援プランを基に支援決定を行う。

2 センター長は、前項の決定に基づき、対象者に対し、支援決定の通知を行う。

3 支援決定は、第8条の相談の受付からおおむね3箇月以内に行うものとする。

第5章 自立支援

(自立支援)

第17条 相談支援員等は、前条第2項の規定により支援決定の通知を行う対象者(以下「支援対象者」という。)に対して、個別的、包括的及び継続的に、相談面接、関係機関同行、居宅訪問等の支援を行う。

2 前項の支援内容については、第11条第1項各号に規定する相談支援を準用する。

(支援期間)

第18条 自立支援の支援期間は、第11条第3項に規定する暫定的支援の申請から起算して、原則1年以内とする。

(支援の終了)

第19条 センターにおける支援は、前条に規定するほか、支援対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき終了するものとする。

(1) 就職を実現する等により生活が安定したとき。

(2) 他関係機関へ引継ぎとなったとき。

(3) 生活保護受給となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 2箇月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。

(6) 支援の辞退の申出があったとき。

(支援決定後の支援調整会議)

第20条 センター長は、初回の支援決定から6箇月が経過し、支援の継続が必要と認めた場合には、支援プランを作成し、再度、支援調整会議を開催する。

(支援終了検討時の支援調整会議)

第21条 第19条により、支援の終了を検討する場合、支援対象者と相談支援員は支援の評価を行い、その確認を行うための支援調整会議を開催する。

第6章 センターの利用方法等

(窓口開所時間)

第22条 センターの窓口開所時間は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、センター長は、市民部市民福祉課と協議を行い、開所時間等を変更することができる。

(利用方法)

第23条 センターの利用方法は、原則、事前予約制とする。ただし、センター長が認める場合は、この限りでない。

(費用負担)

第24条 センターの利用は無料とする。

第7章 その他の業務等

(地域団体及び関係機関との連携)

第25条 センターは、第1条に定める目的に沿った支援を行うため、生活困窮者の支援を行っている団体と連携して支援を行う。

2 前項による支援を行うため、別に定める生活困窮者支援ネットワーク会議等を開催して、地域で活動する団体と支援方法や生活困窮者についての情報共有等を行う。

(帳簿等の整理)

第26条 センターは、次の各号に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) 相談受付簿

(2) 申請受付簿

(3) 支援決定対象者管理簿

(4) 支援受付簿

(5) その他、別に定める帳票類

2 前項の帳簿等について、市長が提出を求めた場合には、センターは該当する帳簿等の提出を行わなければならない。

(実施状況報告)

第27条 センターは、本事業の実施状況を毎月、市長に報告するものとする。

(委任)

第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

壱岐市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第100号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年10月1日 告示第100号
平成27年4月1日 告示第60号