○壱岐市住宅支援給付事業実施要綱

平成26年7月1日

告示第94号

壱岐市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年壱岐市告示第101号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失しているもの又は喪失するおそれのあるものに対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6箇月以上の雇用期間が定められているものをいう。

(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 家賃額 支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額(共益費、管理費等の費用は除く。)をいう。ただし、前号の住宅支援給付基準額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付け(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。))等をいう。

(6) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 この告示により住宅支援給付の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に、離職後2年以内の者であって、かつ、65歳未満のものであること。ただし、今後離職する場合であっても、本条第6号のただし書により、「離職」を理由として対象となった場合は、住宅支援給付の申請があった時点で離職したものとみなし、対象とする。

(2) 離職前に、主たる生計維持者であったこと又は離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離職等により、住宅支援給付の申請時において、家計の主宰者(世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。)となっていること。

(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。

(4) 離職により住宅を喪失した者にあっては、市内の賃貸住宅への入居を希望していること及びその者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、居住可能な住宅を所有していないこと。

(5) 現に市内の賃貸住宅に居住している者であって、離職したことにより、住宅を喪失するおそれがあるものにあっては、当該市内の賃貸住宅に居住していること及びその者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、居住可能な住宅を所有していないこと。

(6) 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)の属する月における住宅支援給付を受けようとする者及びその者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額(以下「収入基準額」という。)であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。

 単身世帯 8万4,000円に家賃額を加算した額未満

 2人世帯 17万2,000円以内

 3人以上世帯 17万2,000円に家賃額を加算した額未満

(7) 住宅支援給付を受けようとする者及びその者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯にあっては50万円以下、複数世帯にあっては100万円以下であること。

(8) 雇用施策による給付等又は地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付けを住宅支援給付を受けようとする者及びその者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。

(9) 住宅支援給付を受けようとする者及びその者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(支給額)

第4条 住宅支援給付の支給額は、対象者が賃借する住宅の月額賃料に相当する額とする。ただし、住宅支援給付基準額を上限とする。

2 対象者が次の各号のいずれかに該当する場合の住宅支援給付の支給額は、当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯であって、1月の収入が8万4,000円を超え、8万4,000円に前項の規定により算出した額を加算した額未満の者にあっては、前項の規定により算出した額から、当該収入から8万4,000円を減じた額を減じて得た額

(2) 3人以上の世帯であって、1月の収入が17万2,000円を超え、17万2,000円に前項の規定により算出した額を加算した額未満の者にあっては、前項の規定により算出した額から、当該収入から17万2,000円を減じた額を減じて得た額

3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。この場合において、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(支給期間等)

第5条 支給期間は、3箇月間を限度とする。この場合において、市長は、対象者が新たに賃貸住宅を賃借しようとする場合には、入居に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に賃貸住宅を賃借している場合には、申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始する。

2 市長は、対象者が、第11条各号に規定する就職活動を誠実に継続していた場合には、申請により、3箇月を限度として支給期間を延長することができる。更に、生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)を継続利用している場合は、3箇月を限度に支給期間を再延長することができる。ただし、第3条に規定する支給要件に該当している者に限るものとし、支給額は、延長申請時の収入に基づき第4条第1項の規定により算出される金額とする。

(申請手続等)

第6条 住宅支援給付の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、住宅支援給付支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、提出された住宅支援給付支給申請書(様式第1号)に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、住宅を喪失している申請者には、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)、住宅を喪失するおそれのある申請者には、入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)の用紙を配布する。

3 住宅を喪失している申請者は、次の各号により入居住宅を確保するものとする。ただし、入居する住宅は、その賃料が住宅支援給付基準額以下のものに限るものとする。

(1) 申請者は、不動産媒介業者等に前項で交付された住宅支援給付支給申請書(様式第1号)の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

(2) 申請者は、入居希望の住宅が確定した後に、不動産媒介業者等に入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)の記入を依頼し、記入後のものを、市長に提出するものとする。

4 住宅を喪失するおそれのある申請者は、次の各号により入居住宅の貸主等との調整を行うものとする。

(1) 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、第6条第2項により交付された住宅支援給付支給申請書(様式第1号)の写しを提示して、入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)の記入を依頼するものとする。

(2) 申請者は、前号の規定による記入後の入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、市長に提出するものとする。

(審査)

第7条 市長は、前条の規定により申請者から提出された申請書等を審査し、申請内容が適正であると判断したときは、申請者に対して住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)を交付する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、本給付の支給が認められないと判断したときは、住宅支援給付不支給通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(住宅の賃貸借契約の締結)

第8条 前条第1項の規定により住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)の交付を受けた申請者のうち、既に住宅を喪失している者は、不動産媒介業者等に対し、住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)を提示し、予定していた賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。この場合において、当該申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸借契約書の写し及び新住所の住民票の写しを添付し、住宅確保報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第9条 市長は、住宅を喪失している申請者については、前条の住宅確保報告書(様式第5号)の提出を受けたとき、住宅を喪失するおそれがある申請者については、第7条第1項に規定する住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)を交付したときに、住宅支援給付の支給決定を行い、当該支給決定者に住宅支援給付支給決定通知書(様式第7号)を交付するとともに常用就職届(様式第6号)の用紙を配布する。

2 住宅支援給付を受給している者(以下「受給者」という。)第5条第2項の規定により、支給期間を延長する場合は、支給期間の末日の属する月の末日(当該月が3月の場合は、翌月の初日)までに住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第1号の4)により市長に申請しなければならない。(ただし、第15条により中止される場合を除く。)この場合において、市長は、当該申請の内容を審査し、第5条第2項の規定による延長の要件を満たすと判断した場合は、住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第7号の3)により当該受給者に通知するものとする。

3 受給者は、第1項の規定による決定に係る支援給付又は前項の規定による延長の決定に係る支援給付の支給期間が翌年度にまたがる場合は、これらの決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日に住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第1号の2)により申請しなければならない。この場合において、市長は、当該申請の内容を審査し、支給又は延長の可否を決定した上で、当該翌年度に支給する支援給付に係る住宅支援給付支給決定通知書(様式第7号)により当該受給者に対し通知するものとする。

(支給方法)

第10条 住宅支援給付は、市長が住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者が指定する口座へ直接振り込む方法により支給するものとする。

(支給決定者の責務)

第11条 受給者は、支給期間中において、次に掲げる常用就職に向けた就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、壱岐市の住宅確保及び就労支援員による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募し、又は求人先の面接を受けること。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、支給決定後、就職した場合は、速やかに常用就職届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項による報告を行った受給者は、報告を行った日の属する月以降、毎月収入の確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者の申請により住宅支援給付基準額の範囲内で支給額を変更することができる。

(1) 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更された場合

(2) 第4条第1項のただし書により支給額が定められている受給者が、本支給を受給している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば8万4,000円以下、3人以上世帯であれば17万2,000円以下に至った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合

2 受給者は、前項に規定する申請を行うときは、住宅支援給付支給変更申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の適否を決定した上で、当該受給者に対し通知するものとする。この場合において、支給額の変更を行うときは、当該受給者に住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第7号の2)を交付する。

(支給の停止)

第14条 受給者は、本給付の受給中に、職業訓練受講給付金を受給することとなったときは、住宅支援給付支給停止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届が提出されたときは、本給付の支給を停止し、住宅支援給付停止通知書(様式第9号の2)により該当受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により、本給付の支給を停止されている受給者が、本給付の支給の再開を希望するときは、訓練修了時までに住宅支援給付支給再開届(様式第9号の3)を市長に提出するものとする。ただし、訓練終了の理由が自己都合による場合は、この限りでない。

4 市長は、前項に規定する届が提出されたときは、本給付の支給を再開し、住宅支援給付支給再開通知書(様式第9号の4)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第15条 市長は、受給者が第11条各号による就職活動を怠っていると認めるときは、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

2 受給者の能力、適性、就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)の候補者として市長が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

3 公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込みが可能とされた住宅支援給付受給者に対して、市長が同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込みを拒む場合は、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

4 市長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合は、支給を中止することができる。

5 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は8万4,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額、2人世帯の場合は17万2,000円、3人以上の複数世帯の場合は17万2,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。

6 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退居した者については、原則として退居した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

7 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

8 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

9 支給決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

10 受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。

11 市長は、前各項により本給付の支給を中止するときは、住宅支援給付支給中止通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

12 第1項から第10項までの規定のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

(再支給)

第16条 本給付の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第3条に規定する支給要件に該当する者(住宅支援給付受給中に第15条第1項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定により中止となった者並びに同条第6項により中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退居したものを除く。)については、第4条に規定する支給額、第5条に規定する支給期間等により本手当を再支給することができるものとする。

2 第6条の規定は、再支給の支給額、支給期間、支給手続等について準用する。

(不適正受給者への対応)

第17条 本給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

(関係機関との連携等)

第18条 市長は、事業を円滑に実施するため、公共職業安定所、壱岐市社会福祉協議会等関係機関と情報共有する等、緊密な連携を図るよう努めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)の積極的な利用による支援を図ることとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第19条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2号)(様式第2号の2)を受理しない旨を書面により通知し、以後入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2号)(様式第2号の2)を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうち暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

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壱岐市住宅支援給付事業実施要綱

平成26年7月1日 告示第94号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年7月1日 告示第94号