○壱岐市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成26年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅家賃(以下「家賃」という。)の滞納整理業務を適切に処理するとともに、再三にわたる督促等にもかかわらず、家賃を滞納している入居者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡し請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟を提起するため必要な事項を定めるものとする。
(納付督促等)
第2条 市長は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、毎月定められた納期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納期限から20日以内に、督促状(様式第1号)により督促するものとする。文書により督促してもなお納付しない者に対しては、電話又は面談により納付を指導するものとする。
2 市長は、催告書で指定した期限までに納付が確認できない場合は、10日以内に当該入居者の市営住宅入居時連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)に対して、市営住宅家賃等納付督促依頼書(様式第4号)により入居者に対する納付協力を依頼するものとする。
3 市長は、滞納が3箇月分となった入居者について、市営住宅滞納者整理票(様式第5号)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。
2 市長は、前項の納付指導に際しては、家賃滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が壱岐市営住宅条例(平成16年壱岐市条例第207号)第19条に規定する家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の要件に該当すると認められるときは、減免等の申請を行うよう指導するものとする。
(被保護者に対する納付指導)
第5条 市長は、滞納者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者で住宅扶助費を受給しているものに対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、生活保護担当部署と連携を取り、調整を図るものとする。
(退去者に対する納付指導)
第6条 市長は、市営住宅を退去した者で、滞納家賃等を敷金で精算してもなお未納額のある者に対して、滞納者整理票に基づき、文書、電話又は面談により納付を指導するものとする。
3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次に掲げる調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
(1) 既に市営住宅を退去している者
(2) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の納付が著しく困難である者
(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の納付が著しく困難である者
(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の納付が著しく困難である者
(5) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(6) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者
2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該催告書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め配達証明郵便によって行うものとする。
3 市長は、最終納付催告等に応ずる者(既に分納誓約書を提出している者を除く。)に対しては、分納誓約書(様式第2号)を提出させ、その履行状況を確認するものとする。
(明渡し請求等)
第8条 市長は、最終納付催告等にも応じない滞納者(分納誓約不履行者を含む。)に対して、当該住宅の明渡し期限(以下「明渡し期限」という。)を指定して、市営住宅明渡請求書(様式第9号)を送付するとともに、連帯保証人に対しても、その旨を通知するものとする。
2 明渡し期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め内容証明郵便によって行うものとする。
2 市長は、前項の名簿登載者(以下「名簿登載者」という。)の入居許可を取り消したときは、これを通告し、自主退去を勧告するとともに、連帯保証人に対してもその旨を通知するものとし、その発送は共に内容証明郵便によって行うものとする。なお、家賃の調定については、入居許可の取消日をもって停止するものとする。
3 前項の規定により入居許可を取り消した後も自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠として、近傍同種住宅の家賃の2倍に相当する額を損害賠償金として請求するものとする。
2 市長は、和解条項が整った場合は、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
3 市長は、前項の即決和解調書を得た者について履行の確認を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し明渡し等の強制執行を申し立てるものとする。
2 市長は、前項により明渡し等訴訟の提起をしたときは、その旨を対象者に通知するものとする。この場合において、明渡し等訴訟提起の送達は、内容証明郵便により行うものとする。
3 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、連帯保証人に対してもその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し明渡し等の強制執行を申し立てるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第86号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。