○壱岐市小規模保育運営支援事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、3歳未満児を中心とした保育需要に対応するとともに、児童人口減少等における保育基盤の維持を図るため、小規模な保育事業の運営に要する費用の一部を補助することにより、待機児童の解消を図り、地域の実情に応じた保育を提供し、心身ともに健やかな児童を育成することを目的とする。
(実施における定義)
第2条 壱岐市小規模保育運営支援事業の実施については、小規模保育運営支援事業実施要綱(平成26年5月29日付け雇児発0529第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)、保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年5月29日付け府政共生第383号内閣府事務次官通知。以下「交付要綱」という。)及び壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「交付規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象施設)
第3条 小規模保育運営支援事業の補助対象施設については、実施要綱の実施要件を満たすほか認可外保育施設指導監督の指針(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙認可外保育施設指導監督基準を満たしている(満たすよう改善に努めていると認められる場合を含む。)保育施設とする。
(補助対象児童)
第4条 補助対象となる児童は、市が条例等で定める基準に基づく保育に欠ける満3歳未満の児童とする。ただし、年度途中で満3歳の誕生日を迎えた児童については、当該年度終了までの期間を補助対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 小規模保育運営支援事業における運営に要する経費とは、認可保育所の運営費と同様に、人件費、管理費、保育材料費、給食材料費、炊具食器費、光熱水費等であって、前条に定める補助対象児童に係る経費とする。なお、補助対象施設において、保育に欠ける児童及び保育に欠けない児童が在籍している場合、児童数で按分をし、補助対象経費の算出を行わなければならない。
(補助金の算定方法)
第6条 市の補助額は、小規模保育事業における補助対象経費の実支出額から保育料収入及び寄附金その他の収入額を控除した額を算出し、その額と交付要綱に基づき算出した額を比較して少ない方の額の範囲内とし、算出された補助金の額が、市の予算を上回った場合は、市の予算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業計画内訳書(様式第2号)
(3) 施設別個表(様式第3号)
(4) 対象事業に係る歳入歳出予算書の抄本又はこれに代わる書類
(5) その他、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後、交付規則様式第3号による実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第1号)
(2) 事業実績報告内訳書(様式第2号)
(3) 施設別個表(様式第3号)
(4) 対象事業に係る歳入歳出決算(見込)書の抄本又はこれに代わる書類
(5) その他、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付確定)
第9条 補助金の交付決定及び交付確定については、交付規則に基づき通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象事業者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(指導及び監査)
第11条 市長は、当該事業の運営及び予算の執行状況等について、随時、指導、監査等を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。