○壱岐市庁舎建設庁内検討委員会設置要綱
平成26年8月29日
訓令第16号
(設置)
第1条 庁舎の建設に関し、必要な事項を調査検討するため、壱岐市庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 庁舎建設に向けての課題等の整理、調査及び検討に関すること。
(2) その他庁舎建設の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には教育長及び総務部長をもって充て、委員には議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、教育次長、消防長、総務課長、財政課長、管財課長、庁舎建設対策課長及び建設課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会における所掌事項について資料収集、分析等を行い、委員会の討議に資するため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成し、職員のうちから委員長が任命する。
3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、副部会長及び部会員以外の職員を会議に出席させることができる。
5 部会長は、部会における調査検討結果を委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会及び作業部会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年8月29日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。