○壱岐市人口減少対策会議規則

平成26年9月19日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市人口減少対策会議(以下「対策会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人口減少対策に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業及び漁業関係者

(3) 保健、福祉及び子育て関係者

(4) 教育関係者

(5) 商業及び企業関係者

(6) 公募市民

(7) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(8) その他必要と認められる者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 対策会議の会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 対策会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員は、第3条第1項の委員のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対策会議への出席者を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年9月19日から施行する。

壱岐市人口減少対策会議規則

平成26年9月19日 規則第23号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月19日 規則第23号