○壱岐市人口減少対策会議規則
平成26年9月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市人口減少対策会議(以下「対策会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人口減少対策に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 農業及び漁業関係者
(3) 保健、福祉及び子育て関係者
(4) 教育関係者
(5) 商業及び企業関係者
(6) 公募市民
(7) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(8) その他必要と認められる者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 対策会議の会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 対策会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、第3条第1項の委員のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対策会議への出席者を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月19日から施行する。