○壱岐市自治基本条例審議会規則
平成26年9月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壱岐市自治基本条例策定に関する事項について調査及び審議すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治公民館その他各種団体に携わる市民
(2) NPO、ボランティアその他公益的活動に携わる市民
(3) 公募による市民
(4) 識見を有する者
(5) 市内学校関係者及び事業者
(6) その他必要と認められる者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから委員を選任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月19日から施行する。