○消費拡大対策事業補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 市は、市内の消費需要を喚起し、商工業の活性化と島内経済の振興を図るため、壱岐市商工会(以下「商工会」という。)が実施する消費拡大対策事業に対して、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 「消費拡大対策事業」とは、商工会が10パーセントのプレミアム付き商品券(以下「プレミアム商品券」という。)を発行する事業とする。
(補助金の交付対象及び交付額)
第3条 補助金の交付対象及び交付額については、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助の対象は、プレミアム商品券を購入した者が取引の対価の支払として使用し、取引の相手方である民間事業者等が商工会に換金の請求を行った場合において、商工会が当該請求に応じて支払う金額のうちプレミアム分に相当する金額とする。
(2) 交付額については、前号の対象金額に4分の3を乗じた金額とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、事業を開始する7日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 消費拡大対策事業計画書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第5条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 消費拡大対策事業実績書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(決定の取消し)
第6条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、商工会に当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第8条 商工会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査)
第9条 商工会は、市長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。