○三島地区安心出産支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、産科医療機関のない三島地区に居住している妊婦の出産に際し、その費用の一部を助成することで経済的負担の軽減を図り、母子ともに健全な出産を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者は、郷ノ浦町三島地区(大島・長島・原島)に住所を有する妊婦(以下「助成対象者」という。)とする。
(対象経費)
第3条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 出産に備え、事前に市内で待機する際に要した宿泊費(食費を除く。以下同じ。)及び交通費(公共交通機関に限る。以下同じ。)
(2) 公費負担による妊婦健診を受診する際に要した交通費
(3) 担当医師等の指示による緊急移送のうち、健康保険の給付対象とならない移送費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げるところによる。
(1) 前条第1号に該当する場合
ア 宿泊費は、要した費用の実費相当額(1泊につき5,000円を上限とし、5泊分を限度とする。)の3分の2の額
イ 交通費は、要した費用の実費相当額(月額1万円を限度とする。)
(2) 前条第2号に該当する場合 要した費用の実費相当額(月額1万円を限度とする。)
(3) 前条第3号に該当する場合 要した費用の実費相当額(10万円を限度とする。)の3分の2の額
2 前項の助成金の算定において、算定額に端数が生じたときは、10円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、三島地区安心出産支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 宿泊費、交通費及び移送費の領収書
(3) 緊急移送に係る担当医師等の指示書(様式第2号)
(4) 健康保険証の写し
2 申請書の提出期限は、出産の事実のあった日の翌日から起算して2年を経過する日とする。
(禁止事項)
第6条 この告示による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。