○壱岐市予防接種費用助成金に関する要綱
平成26年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づく定期の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関において予防接種を受けた場合、その費用を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受ける対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、県外医療機関等において定期予防接種等を受けた者(事前に壱岐市の発行する予防接種依頼書の交付を受けているものに限る。以下「被接種者」という。)の保護者(親権者、後見人又はこれに準ずるもので現に当該被接種者を養育している者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 母親の里帰り出産で、長期にわたり市外に居住している場合
(2) 両親が離婚調停中等の理由で市外に居住している場合
(3) 市外の施設に入所している場合
(4) その他市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合
(対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項の規定に基づく定期の予防接種とする。
(依頼書の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、あらかじめ壱岐市予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用とする。
(助成金の交付)
第8条 市長は、助成金の交付を決定した保護者に対し、保護者の指定する金融機関の口座への振込の方法により、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成金を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第110号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の壱岐市予防接種費用の償還払いに関する要綱の規定は、令和2年4月1日以降に受理した申請に係る助成金の交付から適用し、同日前に受理した申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第128号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。