○壱岐市民生委員推薦会規則
平成26年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、本市の民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 民生委員を推薦するため、壱岐市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推薦会は、委員12人以内をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱又は解任)
第5条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解嘱又は解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
2 市長は、委員が職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に基づき、委員を解嘱又は解任できるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会の議長を務める。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたとき委員長の職務を代理する。
(幹事及び書記)
第7条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、市職員をもって充てる。
2 幹事は、庶務を整理する。
3 書記は、幹事の指揮を受け庶務に従事する。
(推薦会の招集)
第8条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(民生委員候補者の決定)
第9条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第40号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。