○壱岐市創業バックアップ資金信用保証料助成費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市内事業者が、長崎県中小企業対策資金貸付要綱(平成15年6月6日長崎県告示第710号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、貸付要綱別表(4)特別対策貸付エ創業バックアップ資金(以下「創業バックアップ資金」という。)の融資を受ける際に必要となる信用保証料の負担の軽減を図り、もって市内における創業を積極的に推進することを目的として、予算の定めるところにより、壱岐市創業バックアップ資金信用保証料助成費補助金(以下「補助金」という。)を当該市内事業者に対して交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有するもので、創業バックアップ資金の融資を受けた市内事業者とする。
2 市税等に対する納税義務を怠っている者は、補助対象としないものとする。
(補助額等)
第3条 補助金の額は、創業バックアップ資金の融資に際して、市内事業者が負担する長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証料に相当する額とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該融資に係る貸付期間内に、壱岐市創業バックアップ資金信用保証料助成費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、信用保証料の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、信用保証料の助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により信用保証料の助成を受けたとき。
(2) 融資を受けて取得した施設又は設備を貸付期間内に譲渡し、又は貸与したとき。
(3) 繰上償還等により、保証協会から信用保証料の返戻を受けたとき。
(4) その他市長が信用保証料の助成を不適当と認めたとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に融資が行われたものについて適用する。
附則(令和4年4月1日告示第141号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。