○壱岐市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
3 この告示において、保護者とは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。
表1
対象区分 | 多子軽減措置の内容 | |
世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満 | 生計を一にする兄又は姉である児童が2人以上いる | 0 |
生計を一にする兄又は姉である児童が1人いる | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 | |
生計を一にする兄又は姉である児童がいない | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 | |
世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上 | 小学校就学前児童(通所給付決定に係る乳幼児又は幼稚園等に通う乳幼児をいう。以下同じ。)である兄又は姉が2人以上いる | 0 |
小学校就学前児童である兄又は姉が1人いる | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 | |
小学校就学前児童である兄又は姉がいない | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
表2
生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日告示第66号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第96号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月1日告示第123号)
この告示は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日告示第18号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第91号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。