○壱岐市庁用車管理規程

平成26年4月1日

訓令第2号

壱岐市庁用車管理規程(平成16年壱岐市訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用車の安全かつ適切な管理及び効率的な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者等とその職務)

第2条 庁用車の安全運転管理を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等の職務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10の規定に定めるところによる。

(運行管理者とその職務)

第3条 庁用車の安全な運行の確保、効率的な使用及び適正な管理を図るため、運行管理者を置く。この場合において、運行管理者は、庁用車を所管する課(事務局及び出先機関を含む。)等の長をもって充てるものとする。

2 運行管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁用車の使用承認に関すること。

(2) 安全運転の確保に留意し、運転者に対する指導を行うこと。

(3) 運行状況の把握のため、車両ごとに庁用車運行管理簿(様式第1号)を備え付け、運転者に必要事項を記録させること。

(4) 庁用車の保管場所及び鍵の保管に関すること。

(5) 庁用車の点検及び整備に関すること。

(6) 安全運転管理者等の指示に従い、その職務を補助すること。

(7) その他庁用車の運行管理について必要なこと。

(車両管理者とその職務)

第4条 運行管理者は、庁用車の点検及び整備に万全を期するために、所属職員のうちから車両ごとに車両管理者を選任する。

2 車両管理者は、毎月1回以上、日を定めて運行管理者の立会いのもと、定期検査表(様式第2号)により車両検査を実施し、安全運転管理者等に報告しなければならない。

(庁用車の使用承認)

第5条 職員が庁用車を使用するときは、事前にその車両を管理する運行管理者の承認を受けなければならない。

(運転者の責務)

第6条 庁用車の使用承認を受けて運転する者(以下「運転者」という。)は、庁用車の運転にあたっては常に関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、車両の運行後は施錠を確認し、所定の保管場所に駐車しなければならない。

3 運転者は、車両に異常を発見したときは、車両管理者に報告しなければならない。

(庁用車の使用制限)

第7条 庁用車は、公務以外の用務に使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(事故等の処理)

第8条 運転者は、庁用車の運行中に自動車事故又は車体の損傷等を生じた場合は、法令に基づく処置をとるとともに、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第31号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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壱岐市庁用車管理規程

平成26年4月1日 訓令第2号

(令和4年7月1日施行)