○壱岐市特別融資制度推進会議要領

平成25年10月1日

訓令第13号

壱岐市特別融資制度推進会議要領(平成19年壱岐市訓令第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(L資金)

(2) 農業経営改善促進資金(新S資金)

(3) 農業近代化資金(認定農業者、集落営農組織及び農業参入法人)

(4) 農業改良資金(集落営農組織)

(5) 経営体育成強化資金(集落営農組織及び農業参入法人)

(6) 農業負債整理関係資金

(7) 前各号に掲げるもののほか、推進会議で協議を要する資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 壱岐市

(2) 長崎県(壱岐振興局農林水産部を含む。)

(3) 壱岐市農業委員会

(4) 壱岐市農業協同組合

(5) 農林中央金庫長崎支店

(6) 株式会社日本政策金融公庫長崎支店農林水産事業

(7) 長崎県農業信用基金協会

(8) 株式会社十八親和銀行

(9) 公益財団法人農林水産長期金融協会(以下「長期協会」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の開催上必要と認められる機関及び団体

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、市長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 推進会議の事務局は、農林課が担当する。

4 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条に規定する協議等に当たっては、原則として、第1号に掲げる方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 慎重な審議を必要とする借入金額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月8日付23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)のほか、別途推進会議が定めるものについては、以下の方法により、推進会議が審査するものとする。

 推進会議は、必要に応じて事前検討会を開催できるものとする。

 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 事務局は、借入れ案件に直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法で作られる記録を含む。)を送付する。

 地域農業振興の観点から県又は市からの要請があった場合には、会議方式による審査ができるものとする。

5 前項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合は、当該融資機関は推進会議事務局に対し、速やかに認定を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹経営計画を含む。))の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、措置期間並びにその他助成地方公共団体及び長期協会が利子助成等を行う際に必要な事項を報告する。

6 前項の報告を受けた推進会議事務局は、次のとおり速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成を行う際に必要な事項

(2) その他の機関推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議で協議の上で定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この訓令において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐市特別融資制度推進会議要領

平成25年10月1日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第17号