○壱岐市議会議員き章規程
平成17年7月1日
議会告示第2号
(制定)
第1条 本市議会議員のき章を次のとおり定める。
備考 金製金張菊10弁捻り模様、中央に「市」の字を突出、紅紫色ビロード台上に配し、「市議会議員章」の文字を裏に表示する。
(着用時)
第2条 き章は議員が市議会又は市主催その他の公の会合に出席するときに上着等に着用するものとする。ただし、議長が適当と認めるときは、着用を略することができる。
(着用箇所)
第3条 き章は洋服のときは左えり見返しボタン穴に、和服のときは左胸の箇所に着用するものとする。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。