○壱岐市子ども・子育て会議設置要綱

平成25年10月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について、市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ市長又は教育委員会に進言することができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20名以内で組織する。

2 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 幼稚園及び保育所の保護者代表

(3) 幼稚園長代表及び保育所長代表

(4) 民間保育施設代表

(5) 幼稚園教諭代表及び保育士代表

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 公職にあることにより委嘱又は任命された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に、委員長及び副委員長2名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

(事務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、市民部いきいろ子ども未来課、教育委員会教育総務課及び学校教育課において処理し、いきいろ子ども未来課が事務局となる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 市は、委員及び臨時委員に対し、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(壱岐市幼保連携子育て支援検討委員会要綱の廃止)

2 壱岐市幼保連携子育て支援検討委員会要綱(平成24年壱岐市告示第110号)は、廃止する。

(令和5年4月1日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市子ども・子育て会議設置要綱

平成25年10月1日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)