○壱岐市障害児通所入浴サービス事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第107号
(目的)
第1条 障害児通所入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、家族等の介助だけでは入浴困難な在宅の重度障害児に対し、定期的に通所で入浴する機会を提供することにより、障害児の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施は、市長があらかじめこの事業の適切な運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する在宅の重度障害児とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)における放課後等デイサービス事業を利用している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が1級若しくは2級に該当するもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度がA1若しくはA2に該当するもの
(3) 家庭において、家族等の介助だけでは入浴が困難な者
(1) 福祉施設に入所又は医療機関に入院している者
(2) 感染症の疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(利用回数)
第4条 事業の利用は、原則として1週間に5回を限度とする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市障害児通所入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の提供を受ける必要がなくなったとき。
(2) 利用者が医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(登録の有効期間及び更新申請)
第8条 第6条による利用登録の有効期間は、承認を行った日以降最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日の1箇月前から1週間前までに、第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の中止等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る事業の実施を中止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 疾病等により医療機関にて治療を受ける必要性があるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手続により登録を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、第6条第1項の決定通知書を事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、別表に掲げる障害児通所入浴サービス費基準額の100分の10に相当する額を事業所に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主、世帯員及び生計同一者の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料の全額を減免する。
(事業の報告及び請求)
第13条 事業を受託した事業所は、1箇月ごとの事業の実施日、利用者等を取りまとめ、サービスを提供した月の翌月の20日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第97号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条及び第13条関係)
単位:円
入浴基本料 | 600 |