○壱岐市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会参加又は交流活動の促進を図るため、聴覚障害者等との日常会話に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は壱岐市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を長崎県ろうあ協会に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に在住し、聴覚障害者等の福祉に理解を有する者であって、市長が適当と認めるものとする。
(事業内容)
第4条 市は、対象者に対し壱岐市手話奉仕員養成講座(以下「手話講座」という。)を実施するものとする。
2 手話講座は、「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準ずるものとする。
(受講費用)
第5条 手話講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等にかかる実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、事前に手話奉仕員養成研修事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適否について決定するものとする。
(修了証の交付)
第8条 市長は、手話講座を修了した者(以下「手話講座修了者」という。)について、手話奉仕員養成講座修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 手話講座修了者
(2) 手話講座修了者と同等の能力を有すると市長が認める者
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。