○壱岐市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)を対象に実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 指導監査は、法人の運営全般について、関係法令、関係通知等に基づき適正に運営されているかを審査し、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業等の経営の確保を図ることを目的とする。

(基本方針)

第3条 指導監査は、法、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他関係法令及び通知のほか、この告示に基づいて実施する。

2 指導監査の実施にあたっては、形式的、画一的な指導監査に陥ることがないよう留意し、単に問題点の指摘にとどまることなく、総合的評価に努め、法人の運営水準の向上のため、具体的な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(実施体制)

第4条 市民部市民福祉課は、指導監査にあたって、社会福祉施設等を所管する関係課及び関係行政機関と十分連携して実施するものとする。

(対象となる法人)

第5条 指導監査の対象となる法人は、主たる事務所が市の区域内にある法人であって、その行う事業が市の区域を越えないものとする。

(実施方式)

第6条 指導監査は、一般監査、特別監査及び現地確認調査とし、その実施方式については次に定めるとおりとする。

(1) 一般監査は、原則として対象となる全ての法人に対し、別表に定める基準により実施する。ただし、法人に対する一般監査と施設等に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情があるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。

(2) 特別監査は、次のいずれかに該当する法人を対象として行うものとする。

 法人の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

 一般監査によっても是正又は改善がみられないとき。

 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

 その他法人の運営上、特に市長が必要と認めるとき。

(3) 現地確認調査は、前号に規定する特別監査を実施するには十分な理由がないものの、疑わしいと認められる理由がある法人を対象として実施するものとする。

2 前項各号の指導監査の実施により必要があると認められるときは、再度指導監査を実施することができるものとする。

(実施計画の策定)

第7条 指導監査実施計画(以下「実施計画」という。)は、毎年度当初に市民福祉課長が策定するものとする。

2 実施計画の策定にあたっては、国の指導指針等及び前年度までの指導監査の結果等を勘案した当該年度の指導監査等実施方針を定め、指導監査等の効率的実施について十分配慮するものとする。

(班の編成)

第8条 指導監査は、原則として市民福祉課の職員で班を編成し、必要に応じて関係課の職員の参加を得て行うものとし、班長は市民福祉課長が1名を指名するものとする。

(指導監査の立会い)

第9条 指導監査における責任の明確化と実行を期するため、原則として法人の代表者及び関係者の立会いを求めるものとする。

(指導監査の項目)

第10条 指導監査は、概ね次に定める項目について実施する。

(1) 定款及び諸規定

(2) 代表者、理事及び評議員

(3) 監事及び監査

(4) 理事会及び評議員会

(5) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業

(6) 人事管理

(7) 資産管理

(8) 会計管理

(9) 予算の編成及び執行

(実施方法)

第11条 一般監査の実施にあたっては、対象となる法人に対し、実施期日、指導監査担当職員名その他必要な事項を事前に通知するものとする。

2 特別監査及び現地確認調査の実施にあたっては、原則として事前通告とし、前日又は当日通告したうえで実施するものとする。ただし、特に監査の実効性を高めるため、必要に応じて通告せずに実施することができるものとする。

3 指導監査の能率的及び効果的な実施を図るため、あらかじめ法人に対し、必要な書類(以下「事前提出資料」という。)の提出及び資料の整備を行わせるものとする。

4 指導監査は、代表者、職員その他関係者から事前提出資料に基づいて説明を聴き取るほか、必要に応じて帳簿等書類を確認することにより行うものとする。

5 指導監査にあたっては、これを行わなければ指導監査の実効を期し難いと認められるときに限り、法人の取引先、退職した職員、職員その他関係者に対し任意で調査を行うものとする。

6 指導監査担当職員は、次の各号のいずれかに該当し、適正な監査が実施できないと判断した場合においては、直ちにその旨を市民福祉課長に報告し、指示を仰がなければならない。

(1) 指導監査において必要な帳簿及び書類の大部分が指導監査の実施場所に現存せず、直ちに整備することができない場合

(2) 帳簿及び書類が甚だしく不備のため、業務及び会計の状況等の把握をすることができない場合

(3) 指導監査の拒否、妨害、忌避又は重大な事故のため指導監査の実施が困難な場合

(4) その他指導監査の実施が困難と認められる場合

(講評及び改善指導)

第12条 指導監査担当職員は、指導監査の終了後、法人の代表者及び監事並びに関係職員の出席を求め、指導監査の結果の講評及び必要な指示等を行うものとする。ただし、代表者のみに講評等を行うことが適当とする事項については、代表者に対し、別途、講評及び必要な指示等を行うものとする。

2 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、法人に対しその内容について文書をもって通知するものとする。

3 是正又は改善を指示した事項については、期限を付して文書により是正又は改善の状況についての報告書の提出を求め、必要がある場合は是正又は改善の状況を確認するための措置をとるものとする。

4 指導監査の結果、重大な問題と認められた事項については、別に定める社会福祉法人指導監査連絡調整会議において、必要な是正、改善指導等の措置を協議するものとする。

(相互連絡等)

第13条 指導監査担当職員は、指導監査等で生じた問題点、疑義について、関係課と相互連絡、意見交換及び協議を積極的に行い、常に監査に関する知識の習得及び技術の向上に努め、能率的かつ効果的な業務の執行が確保されるよう努力するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第111号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

一般監査の周期選定基準

区分

実施周期

1 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の事項を満たす法人に対する実施の周期

ア 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

原則3年に1回

2 上記1にかかわらず、上記1のア及びイの事項を満たす法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の事項に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、当該事項に定める周期まで延長することができる。

ア 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。次の事項において同じ。)が記載された場合

イ 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載された場合

ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合

ア及びイ 5年に1回まで

ウ 4年に1回まで

3 上記1にかかわらず、上記1のア及びイの事項を満たす法人のうち上記2に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の事項に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断するときは、一般監査の周期を延長することができる。

ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

イ 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4年に1回まで

4 新たに設立された法人に対しては、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

壱岐市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第102号

(平成30年4月1日施行)