○壱岐市社会福祉法人指導監査連絡調整会議設置要綱
平成25年4月1日
告示第101号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)に係る指導監査に関して、必要な事項を調整することにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業等の経営の確保を図り、社会福祉の向上に資するため、壱岐市社会福祉法人指導監査連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 調整会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の問題点、不正、不祥事等に係る対処方針の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法人に対する指導監査及び指導に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 調整会議に会長を置き、市民部長の職にある委員をもって充てる。
3 会長は、調整会議を代表し、調整会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、市民部市民福祉課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 調整会議は、必要があると認めるときは調整会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、市民部市民福祉課において行う。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第105号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
市民部長 |
市民部市民福祉課長 |
市民部こども家庭課長 |
保健環境部長 |
保健環境部保険課長 |