○壱岐焼酎による乾杯を推進する条例
平成25年9月27日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、麦焼酎発祥の地である壱岐市の特産品で、伝統産業でもあり、世界貿易機関の地理的表示の産地指定によって国際的にも認められた壱岐焼酎による乾杯の習慣を広めることにより、壱岐焼酎の消費拡大及び普及並びに焼酎文化への理解の促進に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、壱岐焼酎による乾杯の推進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 壱岐焼酎の生産を業として行う者は、壱岐焼酎による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、市及び事業者が行う壱岐焼酎による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(強調月間)
第5条 壱岐焼酎による乾杯の推進を図るため、毎年7月及び11月を壱岐焼酎による乾杯の推進強調月間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。