○壱岐市選挙公報の発行に関する規程

平成25年6月19日

選挙管理委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市選挙公報の発行に関する条例(平成25年壱岐市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)を壱岐市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に、当該候補者又はその代理人が委員会に出向いて行わなければならない。

(掲載文)

第3条 掲載文は、委員会の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録し、写真については、掲載する箇所に貼付、又は記録しなければならない。

(選挙公報の印刷)

第4条 選挙公報の様式及び候補者の掲載欄の規格は、選挙の都度、委員会が定める。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報には、その余白に、当該選挙に関する事項の周知及び明るい選挙推進等のために必要な事項を記載することができる。

(掲載文の撤回又は変更)

第5条 候補者は、既に提出した掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者が、既に提出した掲載文又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に新たに記載し直した原稿用紙を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 第1項の撤回又は前項の変更は、第2条第2項に規定する期間内に、候補者又はその代理人が委員会に出向いて行わなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。

この告示は、平成25年6月19日から施行する。

(令和2年4月1日選管告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日選管告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

壱岐市選挙公報の発行に関する規程

平成25年6月19日 選挙管理委員会告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成25年6月19日 選挙管理委員会告示第26号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第65号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第43号