○壱岐市小学校統廃合に関する検討小委員会設置要綱
平成25年7月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 市内小学校の統廃合を具体的に協議するため、壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)の下部組織として、壱岐市小学校統廃合に関する検討小委員会(以下「検討小委員会」という。)を置く。
2 検討小委員会は、次の4地区に置く。
(1) 郷ノ浦地区
(2) 勝本地区
(3) 芦辺地区
(4) 石田地区
(所掌事務)
第2条 検討小委員会は、自地区内の小学校の統廃合について調査及び協議し、その結果を教育委員会教育長に報告する。
(組織)
第3条 検討小委員会の委員は、それぞれの地区に属する検討委員会の委員で、次のとおり構成する。
(1) 郷ノ浦地区検討小委員会 24名
(2) 勝本地区検討小委員会 10名
(3) 芦辺地区検討小委員会 19名
(4) 石田地区検討小委員会 7名
(委員長及び副委員長)
第4条 検討小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、検討小委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討小委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議ごとに議事録を調整する。
5 各地区の検討小委員会の代表者による各検討小委員会連絡会を必要に応じて開き、各検討小委員会間の調整等を図ることができるものとする。
(関係者の意見聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討小委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。