○壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会規則

平成25年7月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9条)により設置された壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから壱岐市教育委員会教育長が委嘱する。

(1) 市内各小学校の校長 18名

(2) 市内各小学校のPTA代表者 20名

(3) 市内各小学校区の地域代表者 18名

(4) 市内各中学校の校長 4名

(任期及び委員の補充)

第3条 委員の任期は1年とする。

2 委員に欠員を生じた場合は前条の区分に従って補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が召集する。

(関係者の出席)

第6条 会長は、検討委員会の議事に必要があると認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会規則

平成25年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年7月1日 教育委員会規則第1号