○壱岐市風しん予防接種助成要綱

平成25年6月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種対象者外の者に対して、行政措置として実施する風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図り、これらの疾患の発症予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、接種の日において壱岐市に住所を有する平成2年4月1日以前に生まれた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風しん単体ワクチンまたはMR(麻しん風しん混合)ワクチンを2回接種した者及び風しんに罹患した者を除く。

(1) 妊娠を希望又は予定している女性。ただし、妊娠中の者を除く。

(2) 妊娠している女性の配偶者

(助成額等)

第3条 予防接種の接種期間、助成額及び助成回数については、別表のとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(助成の条件)

第4条 助成を受けようとする者は、市長と予防接種委託契約を締結した市内医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 対象者は、風しん予防接種予診票に必要事項を記入の上、予防接種を受ける受託医療機関に提出するものとする。

(助成の請求)

第5条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、請求書(様式第1号)に予診票の写しと接種者名簿を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込まなければならない。

(償還払い)

第7条 接種対象者が平成25年4月1日から平成25年5月31日までに、第4条に規定する受託医療機関において、風しん単体ワクチンまたはMR(麻しん風しん混合)ワクチンを接種した場合についても、申請により別表と同額の助成を実施するものとする。

2 前項の規定により、助成金の交付を受けようとする者は、壱岐市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に医療機関発行の領収書(第2条第2号による助成対象者については、母子健康手帳の写しを含む。)を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による助成金の交付申請があった時はその内容を審査の上、助成金交付の適否を決定するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成金等を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(副反応の報告)

第9条 受託医療機関は、実施後の副反応が認められる場合は、遅滞なく市へ報告を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成期間

助成回数

助成費用

接種方法

平成25年6月1日から平成25年10月31日まで

1人1回

3,000円

(生活保護受給者は、接種費用の内6,000円を上限とする。)

個別接種

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壱岐市風しん予防接種助成要綱

平成25年6月1日 告示第83号

(平成25年6月1日施行)