○壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 市は、UIターンを促進するため、市内への移住を目的に市内で住居及び仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動に対し、予算の範囲内において滞在費の一部を補助し、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 壱岐市外に住所を有する者

(2) 壱岐市への移住を目的とする活動のために、市内に連続して2泊以上宿泊する者

(3) 移住の実現のために、本市からの情報提供又は協力支援を受ける意思がある者

(補助金の交付制限)

第3条 補助対象者に住所地の市区町村税(国保税を含む。)及び壱岐市税(国保税を含む。)の未納がある場合は、補助金の交付を制限する。

(補助対象活動)

第4条 補助対象者は、次の各号に定める活動(以下「補助対象活動」という。)を滞在期間中に原則として毎日(補助対象者の責によらない事由により活動できない場合を除く。)行うものとする。ただし、第5号に定める活動のみを行う場合には、補助の対象としない。

(1) 壱岐市内で住居を探す活動

(2) 壱岐市内で仕事を探す活動

(3) 壱岐市内への移住や就業を目的に、壱岐市内での視察、体験活動、研修等に参加する活動

(4) 壱岐市内への移住を検討又は移住を実施するために必要な相談に係る活動

(5) 移住活動の一環として、壱岐市の文化や歴史、風土、気候等を知るための活動(移住後の生活に必要な情報収集に係るものに限る。)

2 補助対象活動は、壱岐市に移住するため又は壱岐市に移住することを検討するために行うものとし、観光その他の移住以外の目的において行う場合には、補助の対象としない。

3 補助対象活動は、原則として市内で行うものとする。ただし、その目的を達するため市が必要と認める場合は、この限りでない。

4 申請者は、市内滞在期間中、市職員と1回以上の面談を行い、活動状況を報告しなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象者及び同行者が補助対象活動のために市内に宿泊した場合の宿泊料金(2泊分以上14泊分以内。以下同じ。)及びその際に利用するレンタカー等使用料金(燃料費等除く。以下同じ。)とする。

2 グループで活動を行う場合の補助額は、その構成員のうち3人分を限度とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内(100円未満は切り捨て)とし、宿泊料金については1泊当たり1人2,000円、レンタカー等使用料金については1日当たり1人又は1グループ2,000円を限度とする。

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1会計年度につき連続した期間を対象とした1回を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、補助対象者又はグループの代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定による申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象活動開始の1週間前までに提出しなければならない。この場合において、規則第4条第1号から第4号までの添付書類は省略するものとする。

(1) 壱岐市UIターン促進短期滞在事業移住活動計画書(様式第1号)

(2) 壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金計算書(様式第2号)

(3) 現住所地の住民票の写し(本市に滞在し、活動しようとする者のすべての記載があるもの)

(4) 申請者の住所地の市区町村税及び壱岐市税の未納がない証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付決定をし、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書を申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、活動完了後30日以内に壱岐市UIターン促進短期滞在事業移住活動報告書(様式第3号。以下「移住活動報告書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊料金に対する補助 宿泊施設が発行した領収書の写し

(2) レンタカー等使用料金に対する補助 レンタカー等使用料の領収書の写し

2 市長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第10条 交付決定を受けた者が事業を中止する時(滞在中に中止、途中まで活動した場合も含む。)は、移住活動報告書により、当該活動の結果等を市長に報告しなければならない。この場合において、中止(活動前の中止を含む。)の理由を移住活動報告書に記入しなければならない。

(補助対象活動中止の場合の補助金の取扱い)

第11条 交付決定を受けた者が滞在中に事業を中止した場合の補助金の取扱いは、次に規定するとおりとする。

(1) 戦争、テロ、暴動、不特定多数の人へ危害が及ぶような犯罪、風水害、土砂災害、地震、火山の噴火等の重大かつ不可抗力事案の発生又は発生のおそれにより中止した場合において、中止するまでの間で補助対象活動を実施しているときは、その分の補助金(第6条の規定に基づく金額)を交付する。

(2) 補助対象者本人やその家族、親戚等の葬祭、補助対象者等の病気や怪我等の前号に規定する以外の事案により中止する場合において、中止するまでの間に、第4条各号に規定する補助対象活動のうち複数を実施しているときは、その分の補助金(第6条の規定に基づく金額)を交付する。ただし、1泊の場合は、この限りでない。

2 宿泊の中止による違約金については、いかなる場合も補助対象とはしない。

(補助金の請求)

第12条 第9条第2項の規定による通知を受けた者は、壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金請求書(様式第4号)により、市長に対し補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を請求者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を中止したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) その他不正行為があったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成25年4月1日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)