○壱岐市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年4月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等の審査事務を適正に行うため、壱岐市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の設立の認可に係る審査に関すること。

(2) 法人の解散及び合併の認可等の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 審査会に会長を置き、市民部長の職にある委員をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、審査会の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、市民部市民福祉課長の職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の専門的立場にある者又は関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査)

第5条 第2条第1号の審査は、関係法令及び関係通知のほか、別に定める社会福祉法人審査基準に基づき行うものとする。

2 会長は、緊急かつやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の持ち回りの方法により各委員の審査を求めることができる。

3 軽微な定款変更については、審査会による審査を要しないものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、市民部市民福祉課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局

役職

市民部

部長

市民福祉課長

こども家庭課長

保健環境部

部長

保険課長

壱岐市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年4月1日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第11号