○壱岐市空き家等審査会運営要綱
平成25年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年壱岐市規則第7号)第8条の規定に基づき、壱岐市空き家等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもってこれに充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長共に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、教育長、議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、消防本部消防長及び教育次長をもって充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、審査会の会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は助言や必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、危機管理課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第27号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第24号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。