○壱岐市選挙公報の発行に関する条例

平成25年6月19日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、壱岐市議会議員及び壱岐市長(以下「公職」という。)の選挙における公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 前条に規定する選挙において、壱岐市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布を行うことができる。この場合において、委員会は、市役所、支所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

壱岐市選挙公報の発行に関する条例

平成25年6月19日 条例第35号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成25年6月19日 条例第35号