○壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、予算に定めるところにより壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす建築物とする。

(1) 壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年壱岐市規則第7号)第8条に定める壱岐市空き家等審査会が、管理不全な状態にあると認め、市長が壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号)第6条第1項の規定に基づく助言又は指導を行った建築物

(2) 木造又は鉄骨造である建築物

(3) 過半が住宅として使用されていた建築物

(4) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の住宅の不良度の測定基準に掲げる評定区分の合計評点が100点以上であると測定した建築物

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)に所有者として登録されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

(4) その他市長が認める者

2 補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者又は権利者から除却についての同意を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事

(4) 第13条の規定による通知があった日から3年以内に前条第1項に掲げる補助対象者及びその3親等以内の者が建築物等の建て替えを目的とした工事

(5) その他市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事費(国土交通大臣がその年に定める標準除却費を上限とする。)に10分の8を乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第3号又は同条第2項に該当する場合は同意書(様式第2号)

(2) 工事計画書(様式第3号)

(3) 現況写真(老朽化し危険な状況が分かるもの)

(4) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)

(5) 登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。

(2) 交付決定の通知を受けた日以降、速やかに補助対象工事に着手すること。

(3) 補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。

(4) その他市長が特に必要があると認める事項

(交付申請の変更等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第6号)に変更内容を示す書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を承認するときは、交付決定者に対し壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(中止の届出)

第11条 交付決定者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに壱岐市老朽危険家屋除却支援事業中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、事業が完了したときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事写真(着工前、除却工事施工状況、完了)

(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第10号)

(4) 工事代金請求書の写し(内訳明細の付いたもの)

(5) 工事代金を支払ったことが確認できる書類(領収書等の写し)

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された完了実績報告書が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項に規定する中止の届出をしたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等に対する協力)

第17条 交付申請者は、この告示による補助金の交付等に関し、市長が必要な検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(書類の整備)

第18条 交付決定者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金の交付を受けてから5年間保管しなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第78号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第75号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)