○壱岐市顧問弁護士相談実施要綱
平成25年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の行政執行に係る法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。
(相談の内容)
第2条 相談内容は、業務の執行に関連のある事項とし、次に掲げるものとする。
(1) 法律相談に関する指導又は助言(紛争に関する相談を含む。)
(2) 契約書その他の書類作成に関する指導又は助言
(3) 条例、規則、要綱等を作成する場合の内容に関する指導又は助言
(4) 定例相談
(5) 緊急相談
(6) その他法律的判断に基づく対応が必要である事項に関すること。
(相談日時等)
第3条 顧問弁護士相談は、定例相談又は緊急相談等により行う。
(相談方法)
第4条 定例相談は、月1回顧問弁護士と直接相談することにより実施する。
2 緊急時相談は、顧問弁護士への電話、ファクシミリ、電子メール、テレビ電話等、又は顧問弁護士の事務所に出張することにより実施する。
(相談手続等)
第5条 顧問弁護士相談を受けようとする者(以下「申込者」という。)の所属長(顧問弁護士に相談する職員の所属する課及びこれに準ずるものの長をいう。以下同じ。)は、相談しようとする日の5日前までに壱岐市顧問弁護士相談申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な資料を添付し、総務課長に提出するものとする。
(所属長等の責務)
第6条 所属長は、業務の執行により紛争等が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかにこの訓令に基づき顧問弁護士に相談するものとする。
2 所属長は、職員が顧問弁護士相談を受けたときは、速やかに当該相談の結果を顧問弁護士相談結果報告書(様式第3号)により、総務課長に報告するものとする。
3 総務課長は、毎月、顧問弁護士相談の実施状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。