○壱岐市庁舎建設検討委員会要綱

平成25年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の諮問に応じ、壱岐市庁舎建設について必要な事項を調査審議するため、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 新庁舎の基本構想案に関すること。

 建設場所に関すること。

 新庁舎の機能に関すること。

 新庁舎の規模に関すること。

(2) 現庁舎の活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の構成により、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2名以内

(2) 市民団体等の代表者等 15名以内

(3) 公募による市民 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、調査及び研究について市長に答申を行うまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐市庁舎建設検討委員会要綱

平成25年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第1号