○壱岐市庁舎建設検討委員会要綱
平成25年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の諮問に応じ、壱岐市庁舎建設について必要な事項を調査審議するため、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 新庁舎の基本構想案に関すること。
ア 建設場所に関すること。
イ 新庁舎の機能に関すること。
ウ 新庁舎の規模に関すること。
(2) 現庁舎の活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の構成により、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 市民団体等の代表者等 15名以内
(3) 公募による市民 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、調査及び研究について市長に答申を行うまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。