○壱岐市保険料徴収職員に関する規則

平成25年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定により徴収する介護保険料及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により徴収する後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納処分に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員)

第2条 保険料の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

(証票の交付等)

第3条 徴収職員には、徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。

4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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壱岐市保険料徴収職員に関する規則

平成25年4月1日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 規則第16号