○壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、条例第10条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 市長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に空き家等処理費用督促状(様式第9号)により督促するものとする。
(空き家等審査会)
第8条 市長は、空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について調査するため、壱岐市空き家等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、市長に報告するものとする。
(1) 条例第7条に定める命令に関する事項
(2) 条例第8条に定める公表に関する事項
(3) 条例第10条に定める代執行に関する事項
(4) その他必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。