○壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第1号のとおりとする。

(勧告)

第3条 市長は、所有者等に対して条例第6条第2項の規定による勧告するときは、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 市長は、所有者等に対して条例第7条の規定による命令をするときは、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第8条第1項に規定する公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する所有者等に意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第5号)により意見を求めるものとする。

(代執行)

第6条 条例第10条第1項に規定する代執行は、履行期限を定めた空き家等の適正管理に関する命令不履行戒告書(様式第6号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第7号)により通知して行うものとする。

2 条例第10条第2項に定める執行責任者であることを示す証明書は、行政代執行責任者証(様式第8号)とする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

3 市長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に空き家等処理費用督促状(様式第9号)により督促するものとする。

(空き家等審査会)

第8条 市長は、空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について調査するため、壱岐市空き家等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、市長に報告するものとする。

(1) 条例第7条に定める命令に関する事項

(2) 条例第8条に定める公表に関する事項

(3) 条例第10条に定める代執行に関する事項

(4) その他必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)