○壱岐市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
3 市長は、障害児通所給付費の支給決定をしないとき又は利用者負担額減額免除を却下したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第4条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費支給決定等)
第5条 市長は、法第21条の5の4第1項に規定する支給の決定又は不支給の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)を申請者に送付するものとする。
(障害児通所給付費の支給変更申請等)
第6条 法第21条の5の8第1項に規定する変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更決定等)
第7条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する変更の決定をしたときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を申請者に送付するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定による取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第12条 市長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により児童の保護者に通知するものとする。
2 市長は、モニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により、児童の保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第13条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定による取消しをしたときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により児童の保護者に通知するものとする。
(高額障害児給付費の支給申請)
第14条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給決定等)
第15条 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児給付費の支給の可否を決定したときは、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により児童の保護者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。