○壱岐市損害賠償等審査会規則
平成25年1月4日
規則第1号
(設置)
第1条 壱岐市の損害賠償等に関する事項を審査するため、壱岐市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合の市の賠償について必要な事項を審査する。
(1) 市職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき。
(2) 市の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、市が損害を賠償する必要があると認められるとき。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
副市長
教育長
総務部長
企画振興部長
市民部長
保健環境部長
農林水産部長
建設部長
消防長
教育次長
議会事務局長
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもってこれに充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長共に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 市が損害賠償等を行う必要があると認めるときは、主務課長は、その理由を記載した書類に参考資料を添えて会長に提出しなければならない。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、会長は、軽易な事項について書面による回議によって事案を決することができる。
(資料の提出等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員に資料の提出を命じ、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(審査の結果報告等)
第8条 会長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告するとともに所管課長に通知しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第37号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第17号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。