○壱岐市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態、又は建築材等の飛散やはく落で、当該建築物の敷地外において人命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 建築物に不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

 建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 前項の規定による実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第9条 市長は、第5条に規定する所有者等に関する調査、及びこの条例の施行において必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に前4条の規定による調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を要請することができる。

(代執行)

第10条 市長は、第6条第2項に規定する勧告又は第7条による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場合において、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができるものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(支援)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、空き家等の所有者等に対し、第1条の規定を実現するための必要な支援をすることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月19日 条例第3号

(平成25年3月19日施行)