○壱岐障害者地域活動支援センター運営規程

平成24年9月1日

訓令第18号

壱岐障害者地域活動支援センター運営規程(平成19年壱岐市訓令第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市が設置する壱岐障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業、地域活動支援センター事業及び指定一般相談支援事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業の適正な運営と適切な事業提供を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(指定特定・指定障害児相談支援事業及び地域活動支援センター事業の運営方針)

第2条 支援センターは、指定特定・指定障害児相談支援事業及び地域活動支援センター事業の実施に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って実施すること。

(2) 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮すること。

(3) 利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。

(4) 利用者等に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うこと。

(5) 壱岐市、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めること。

(6) 自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係法令等を遵守すること。

(指定一般相談支援事業の運営方針)

第3条 支援センターは、地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域移行支援及び地域定着支援をいう。以下同じ。)の提供に当たっては、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じて、次のとおり適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 地域移行支援の提供に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。

(2) 地域定着支援の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。

2 地域相談支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 支援センターは、その提供する地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 事業の実施に当たっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。

(地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所)

第4条 支援センターは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第2の3に規定する地域生活支援拠点等として相談支援業務を担う。

(支援センターの名称等)

第5条 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐障害者地域活動支援センターひまわり

(2) 所在地 壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地

(指定特定・指定障害児相談支援事業の職員の職種、員数及び業務内容)

第6条 指定特定・指定障害児相談支援事業の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤兼務) 職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 3名以上(常勤兼務) 生活全般に係る相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行う。

(3) 事務職員 1名(常勤兼務) 事業運営に必要な事務を行う。

(指定特定・指定障害児相談支援事業の実施日及び実施時間帯)

第7条 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日とし、実施時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急時の対応については、随時受け付ける。

(指定特定・指定障害児相談支援の提供方法及び内容)

第8条 支援センターが提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」)の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

(2) 指定計画相談支援等の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じて行うものとする。

2 指定計画相談支援等における指定サービス利用支援の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。

(2) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。

(3) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、その他の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置づけるよう努める。

(4) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するように、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業に関するサービス内容、利用等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

(5) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。

(6) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。

(7) 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。

(8) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書による利用者等の同意を得る。

(9) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。

(10) 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。

(11) 相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。

(12) 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者及び第10号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。

3 指定計画相談支援等における指定継続サービス利用援助の方針は、第2条に規定する基本方針及び前2項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価も含む。(以下「モニタリング」という。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たに支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対して、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。

(2) 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省令で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。

(3) 前項第1号から第7号及び第10号から第12号までの規定は、サービス等利用計画の変更について準用する。

(4) 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効果的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。

(5) 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族からの依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。

(指定特定・指定障害児相談支給決定障害者等から受領する費用)

第9条 支援センターは、法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画相談支援対象者等から、厚生労働省が定める費用の支払を受けるものとする。

2 支援センターは、第11条に掲げる実施地域以外で指定計画相談支援等を行った場合には、対象者等から交通費、宿泊費の実費を徴収する。

(指定特定・指定障害児相談支援給付費の額に係る通知等)

第10条 支援センターは、法定代理受領により壱岐市から計画相談支援給付費又は障害児相談給付費の支払を受けた場合は、利用者に対し、当該計画相談支給給付費又は障害児相談給付費の額を通知する。

2 支援センターは、利用者から法定代理受領を行わない指定計画相談支援等に係る費用の支給を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。

(指定特定・指定障害児相談支援事業の実施地域)

第11条 指定特定・指定障害児相談支援事業の実施地域は、壱岐市全域とする。

(指定特定・指定障害児相談事業の主たる対象者とする障害の種類)

第12条 支援センターにおいて指定特定・指定障害児相談支援を提供する対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児とする。

(地域活動支援センター事業の職員の員数及び業務内容)

第13条 地域活動支援センター事業の職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 施設長 1名(常勤兼務) 職員の管理、利用の申込みに関する調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事項について職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 指導員 2名以上(常勤兼務) 創作的活動又は生産活動の支援及び社会との交流活動の支援に関する業務を行う。

(3) 精神保健福祉士等福祉専門職 1名以上(常勤兼務) 創作的活動又は生産活動の支援、社会との交流活動の支援、福祉及び地域の社会基盤との連携強化、住民ボランティアの育成並びに障害者福祉の普及啓発活動に関する業務を行う。

(4) 事務職員 1名(常勤兼務) 事業運営に必要な事務を行う。

(地域活動支援センター事業の利用定員)

第14条 地域活動支援センター事業の利用定員は、25名以内とする。

(地域活動支援センター事業の実施日及び実施時間帯)

第15条 地域活動支援センター事業の実施日は、毎年12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日とし、実施時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(地域活動支援センター事業の内容)

第16条 地域活動支援センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の支援

(2) 社会との交流活動の支援

(3) 福祉及び地域の社会基盤との連携強化

(4) 住民ボランティアの育成

(5) 障害者福祉の普及啓発活動

(地域活動支援センター事業で利用者等から受領する費用の種類)

第17条 支援センターは、利用者等から次に掲げる費用を徴収する。

(1) 食材の材料費の実費

(2) 趣味活動による飲食物費、材料費及び教材費の実費

(3) その他活動に要する実費

(地域活動支援センター事業の利用に当たっての留意事項)

第18条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなけばならない。遵守しない利用者については、施設長は利用の停止等の措置をとることができる。

(1) 酒気を帯びての利用をしないこと。

(2) 備品を大切に取り扱うこと。

(3) 盗難及び火災の防止に努めること。

(4) その他施設長が管理上必要と認めたこと。

(地域相談支援事業の職員の員数及び業務内容)

第19条 地域相談支援事業の職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤兼務) 職員の管理、利用の申込みに関する調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事項について職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 3名以上(常勤兼務) 次号に規定する地域移行支援・地域定着支援担当者として当該職種に係る業務を行うほか、他の地域移行支援・地域定着支援担当者に対し、技術的指導及び助言を行う。

(3) 地域移行支援・地域定着支援担当者 1名以上(常勤兼務) 基本相談支援に関する業務を行うほか、地域移行支援計画及び地域定着支援台帳の作成その他の地域相談支援に関する業務を行う。

(4) 事務職員 1名(常勤兼務) 事業運営に必要な事務を行う。

(地域相談支援事業の実施日及び実施時間帯)

第20条 地域相談支援事業の実施日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日とし、実施時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急時の対応については、随時受け付ける。

(地域相談支援事業の主たる対象とする障害の種類)

第21条 地域相談支援事業の主たる対象とする障害の種類は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

(地域相談支援の内容)

第22条 支援センターにおいて行う地域移行支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の住居の確保その他の地域生活への移行のための活動に関する相談及び援助

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用

(3) 地域移行支援計画の作成

(4) 前3号に附帯するその他必要な援助

2 支援センターにおいて行う地域定着支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 常時の連絡体制の確保による緊急時等における相談及び必要な支援

(2) 地域定着支援台帳の作成

(3) 前2号に附帯するその他必要な援助

(地域相談支援の提供方法)

第23条 支援センターは、前条第1項に掲げる地域移行支援の提供について、次の方法により行うものとする。

(1) 不動産情報の提供

(2) 障害福祉サービス支援センター等への同行支援

(3) その他必要とされる内容

2 支援センターは、前条第2項に掲げる地域定着支援の提供について、次の方法により行うものとする。

(1) 24時間電話相談受付

(2) 緊急時訪問

(3) その他必要とされる内容

(地域相談支援事業の利用者等から受領する費用の種類及びその額)

第24条 支援センターは、法定代理受領を行わない地域計画相談支援等を提供した際は、地域相談支援対象者等から、厚生労働省が定める費用の支払を受けるものとする。

2 事業所は、第26条に掲げる実施地域以外で地域計画相談支援等を行った場合には、利用者から交通費、宿泊費の実費を徴収する。

(地域相談支援事業の額に係る通知等)

第25条 事業所は、法定代理受領により壱岐市から地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、給付決定者に対し、給付費の額を通知する。

2 事業所は、利用者から法定代理受領を行わない地域相談支援等に係る費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を給付決定者に対し交付する。

(地域相談支援事業の事業実施地域)

第26条 地域相談支援事業の実施地域は、壱岐市全域とする。

(各事業に関する虐待防止のための措置)

第27条 支援センターは、利用者の人権の擁護及び虐待防止等のため責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。

(各事業に関する苦情解決)

第28条 支援センターは、提供したサービスに位置付けられた利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、壱岐障害者地域活動支援センター苦情対策実施要綱(平成22年壱岐市告示第51号)に基づき処理する。

2 支援センターは、提供したサービスに関し、法の定めるところにより長崎県又は壱岐市が行う報告若しくはサービス提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示の命令及び苦情に関しての調査に協力する。

3 支援センターは、長崎県又は壱岐市が行う指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 支援センターは、指定特定・指定障害児相談支援事業に関し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(各事業に関する事故発生時の対応)

第29条 支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、壱岐市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(各事業に関する研修)

第30条 職員の質的向上を図るため次の研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう職員の勤務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年1回以上

(各事業に関する非常災害対策)

第31条 支援センターは、消火設備その他非常火災に際しての設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておくものとする。

2 非常災害に備えるため、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行うものとする。

3 支援センターにおいて感染症が発生し、又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 その他関係法令等を遵守し、災害防止に努める。

(各事業に関する秘密保持)

第32条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。

2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。

3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

(各事業に関する記録)

第33条 支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。

2 支援センターは、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存する。

(1) 福祉サービス等の事業を行う者との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

 サービス等利用計画案及びサービス等利用計画

 アセスメントの記録

 サービス担当者会議等の記録

 モニタリングの結果の記録

(3) 長崎県及び壱岐市への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び処置についての記録

(運営委員会の設置)

第34条 事業の円滑かつ適正な運営を図るため運営委員会を置く。運営委員会の規程については、別に定める。

(その他運営についての重要事項)

第35条 この告示に定めるもののほか、運営事業に関する重要事項は、壱岐市と支援センターが協議して定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター運営規程

平成24年9月1日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月1日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第12号