○壱岐市過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成24年12月21日
条例第38号
(設置)
第1条 壱岐市の行う過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する事業の財源に充てるため、壱岐市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の壱岐市過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、改正後の壱岐市過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。
3 この条例による改正前の壱岐市過疎地域自立促進特別事業基金条例第6条に規定する処分については、なお従前の例による。