○壱岐市中小企業制度融資資金保証料補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 市は、市内中小企業者等が資金の融資を受ける際の信用保証料の負担軽減を図り、もって中小企業者等の経営の健全化及び事業の安定化に資するため、壱岐市中小企業振興資金融資要綱(平成24年壱岐市告示第107号)及び壱岐市中小企業創業資金融資要綱(平成27年壱岐市告示第90号)に基づき融資する資金(以下「制度融資資金」という。)に係る長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証料について、予算の定めるところにより、壱岐市中小企業制度融資資金保証料補助金(以下「補助金」という。)を保証協会に対して交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 補助金の交付対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 規則第4条に規定する申請書の提出時期は、補助金の交付対象となる期間の翌年の1月20日(その日が市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、同日以後に行った保証承諾分から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に行った保証承諾分から適用する。
別表(第2条関係)
制度名 | 区分 | 保証協会保証料率(%) | 補助率(%) | |
壱岐市中小企業創業資金保証 | なし | 0.80 | 0.80 | |
壱岐市中小企業振興資金保証 | 責任共有保証 (無担保保険及び普通保険に係る保証) | 第1区分 | 1.90 | 0.950 |
第2区分 | 1.75 | 0.875 | ||
第3区分 | 1.55 | 0.775 | ||
第4区分 | 1.35 | 0.675 | ||
第5区分 | 1.15 | 0.575 | ||
第6区分 | 1.00 | 0.500 | ||
第7区分 | 0.80 | 0.400 | ||
第8区分 | 0.60 | 0.300 | ||
第9区分 | 0.45 | 0.225 | ||
経営安定関連特例第1号から第6号認定までに係る保証 | 0.80 | 0.500 | ||
経営安定関連特例第7号及び第8号認定に係る保証 | 0.75 | 0.450 |
備考 経営安定関連特例認定とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号の規定による認定をいう。