○壱岐市中小企業制度融資資金保証料補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 市は、市内中小企業者等が資金の融資を受ける際の信用保証料の負担軽減を図り、もって中小企業者等の経営の健全化及び事業の安定化に資するため、壱岐市中小企業振興資金融資要綱(平成24年壱岐市告示第107号)及び壱岐市中小企業創業資金融資要綱(平成27年壱岐市告示第90号)に基づき融資する資金(以下「制度融資資金」という。)に係る長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証料について、予算の定めるところにより、壱岐市中小企業制度融資資金保証料補助金(以下「補助金」という。)を保証協会に対して交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、制度融資資金に係る借入金に保証協会が定めた保証料率を乗じて得た額とし、補助金の額は、当初の保証について定められた保証金額、返済条件及び回数別係数並びに別表に掲げる保証料率の区分に応じ、同表に定める補助率により算定される額とする。

2 補助金の交付対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書に添付すべき書類は、保証金額、融資内容、信用保証料の算定に係る数値及び補助金額等を記載した補助金明細書とし、同条各号に規定する書類については、作成を省略するものとする。

2 規則第4条に規定する申請書の提出時期は、補助金の交付対象となる期間の翌年の1月20日(その日が市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。

(手続の特例)

第4条 この補助金の交付については、規則第23条の規定により、規則第13条の規定による実績報告及び規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は省略するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行し、同日以後に行った保証承諾分から適用する。

(平成27年4月1日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に行った保証承諾分から適用する。

別表(第2条関係)

制度名

区分

保証協会保証料率(%)

補助率(%)

壱岐市中小企業創業資金保証

なし

0.80

0.80

壱岐市中小企業振興資金保証

責任共有保証

(無担保保険及び普通保険に係る保証)

第1区分

1.90

0.950

第2区分

1.75

0.875

第3区分

1.55

0.775

第4区分

1.35

0.675

第5区分

1.15

0.575

第6区分

1.00

0.500

第7区分

0.80

0.400

第8区分

0.60

0.300

第9区分

0.45

0.225

経営安定関連特例第1号から第6号認定までに係る保証

0.80

0.500

経営安定関連特例第7号及び第8号認定に係る保証

0.75

0.450

備考 経営安定関連特例認定とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号の規定による認定をいう。

壱岐市中小企業制度融資資金保証料補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第108号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年10月1日 告示第108号
平成27年4月1日 告示第89号