○壱岐市中小企業振興資金融資要綱

平成24年10月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市(以下「市」という。)の中小企業の事業の活性化を図り、中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の負担の軽減と経営の安定に資するために、市が行う低利の融資について必要な事項を定めるものとする。

(預託)

第2条 市長は、融資を実施するために必要な資金について、資金融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と預託契約を締結し、予算の範囲内において預託する。

2 前項の預託方法、預託期間及び預託利率は、その都度取扱金融機関と協議の上決定する。

3 取扱金融機関は、第1項の規定による預託額に相当する自己資金を加えて融資を行うものとする。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、株式会社十八親和銀行の事業資金を取り扱う各支店をいう。

(融資の対象者)

第4条 融資制度を利用できる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えている市内中小企業者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有し、原則として継続して1年以上同一の事業を営んでいること。

(2) 長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種を営んでいること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 壱岐市商工会会長の推薦を得ること。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 事業経営に必要な運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 1企業につき700万円以内

(3) 融資期間 7年以内

(4) 融資利率 2.0%

(5) 償還方法 取扱金融機関の定めるところによる

(6) 担保及び保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる

2 融資については、すべて保証協会の信用保証に付するものとする。

(融資の申込先)

第6条 融資を受けようとするものは、壱岐市中小企業振興資金融資借入申込書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付し、壱岐市商工会を経由して取扱金融機関及び保証協会に申し込むものとする。

(1) 市税の未納がない証明書

(2) 経営安定関連特例を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第4項各号の規定に基づく市長の認定書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市及び保証協会が必要と認める書類

(融資の審査及び決定)

第7条 前条の規定による申込みがあったときは、取扱金融機関及び保証協会はその内容を審査し、融資の可否を決定したのち、取扱金融機関が速やかに融資を実行する。

(融資状況の報告)

第8条 取扱金融機関は、四半期毎(6、9、12、3月)に資金の運営状況について、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(預託金の償還)

第9条 取扱金融機関は、市長が指定する日(以下「解約日」という。)に預託金を償還しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の解約日までに預託金の償還を行わなかった場合は、預託契約書に定める利率により、その延滞利息を支払わなければならない。

(運用責任)

第10条 融資の運用上生じた障害等の責任は、すべて取扱金融機関が負わなければならない。

(協議事項)

第11条 この告示に定めるもののほか、融資について必要な事項は、市、取扱金融機関、保証協会及び壱岐市商工会が協議して定めるものとする。

この告示は、平成24年10月1日より施行する。

(令和3年4月1日告示第131号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第139号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市中小企業振興資金融資要綱

平成24年10月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)