○壱岐市高齢者肺炎球菌予防接種助成要綱

平成24年10月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種対象者外の者に対して、行政措置として実施する高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図り、これらの疾患の発症予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、接種の日において壱岐市に住所を有する満65歳以上の者で、過去に予防接種を受けていないもの。ただし、脾臓摘出を受けた者及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める対象者は除く。

(助成額等)

第3条 予防接種の接種方法、助成額及び助成回数については、別表のとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(助成の条件)

第4条 助成を受けようとする者は、市長と予防接種委託契約を締結した市内医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 対象者は、高齢者肺炎球菌予防接種予診票に必要事項を記入の上、予防接種を受ける受託医療機関に提出するものとする。

(助成の請求)

第5条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、壱岐市高齢者肺炎球菌予防接種費用請求書(別記様式)に接種者名簿及び高齢者肺炎球菌予防接種予診票を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込まなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成金等を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(副反応の報告)

第8条 受託医療機関は、実施後の副反応が認められる場合は、遅滞なく市へ報告を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第95号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

接種期間

接種対象者

助成回数

助成費用

接種方法

毎年度市長が定める。

満65歳以上

生涯の内1回

3,000円

(生活保護受給者は、接種費用の全額)

個別接種

画像

壱岐市高齢者肺炎球菌予防接種助成要綱

平成24年10月1日 告示第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年10月1日 告示第105号
平成26年10月1日 告示第95号
平成31年4月1日 告示第46号