○壱岐市指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給並びに指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービス等利用計画案等の提出の依頼等)

第2条 障害者総合支援法施行規則第12条の3第1項及び第34条の37並びに児童福祉法施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号)によるものとする。

2 障害者総合支援法第22条第4項に規定する障害者若しくは障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談支援事業者を決定し、若しくは変更するとき又は児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、若しくは変更するときは、指定特定相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第3条 障害者総合支援法施行規則第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)とする。

2 障害者総合支援法施行規則第34条の54第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第4号)によるものとする。

(計画相談支給給付費等の支給の取消し)

第4条 障害者総合支援法施行規則第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(指定特定相談支援事業者等の指定等の申請等)

第5条 障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項及び第3項の申請書は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第6号)とする。

2 障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項及び第3項の指定は指定事業所決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第9号)によるものとする。

(指定の取消し)

第7条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消しは、指定事業所取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公示)

第8条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)