○壱岐市介護施設等事業者選定委員会設置要綱
平成24年7月1日
告示第86号
(設置)
第1条 本市の高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等を整備する介護サービス事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ適正に選定するため、壱岐市介護施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他事業者の選定について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、福祉又は医療関係者
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、別に定めがある場合を除き、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見又は説明を求めることができる。
5 委員会の会議において、第2条に掲げる審議を行う際に、委員が当該事業者の役員又は従業員である場合は、その委員を当該会議から除くものとする。
6 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員の了解を得て公開することができる。
(委員の任期)
第6条 委員会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保険課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第101号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。