○壱岐市契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱
平成24年7月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市が行う契約等から暴力団等及び暴力団等関係者の介入を排除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約等 次に掲げるものをいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約
イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発又はその他の役務の提供に係る委託契約
ウ 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
エ 広告事業に係る契約
オ 公の施設の指定管理者の指定
カ その他市長が指定するもの
(2) 契約希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
イ アに掲げる者以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行うもの
(3) 契約希望者等の役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員(非常勤の役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人以外の団体にあっては、その代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及び経営に実質的に関与している者
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(7) 不当要求等 合理的な理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法若しくは不適正な要求をし、又は業務の履行の障害となる行為をすることをいう。
(委員会の設置等)
第3条 指名停止又は排除措置に関する審議を行うため、壱岐市暴力団等排除委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、壱岐市建設工事等指名審査委員会の委員をもって組織する。ただし、委員が出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者を代理とすることができる。
3 委員長は、副市長をもって充て、委員長が不在のとき又は事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
4 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
5 委員会は、警察職員等の委員以外の意見を聴く必要があると認めるときは、委員会への出席を求めるものとする。
6 委員会の議事は、公開しない。
7 委員会の庶務は、所掌の該当事業課において行う。
8 委員会の委員及び関係職員は、この告示の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。
(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。
(3) 随意契約の相手方としないこと。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(5) 広告事業における契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。
(6) 公の施設の指定管理者の候補者としないこと。
(7) その他市長が必要と認めること。
2 市長は、排除措置を行ったときは、当該契約希望者等に対し、壱岐市契約等における排除措置通知書(様式第1号)により通知するものとする。
3 市長は、壱岐市競争入札参加資格審査申請書を提出し、資格審査を受け、入札参加資格名簿に登載された者が、第1項の規定に該当すると認められるときは、別に定めるところにより、指名停止措置を行うものとする。
4 市長は、建設工事の請負契約の相手方に対し、現に指名停止又は排除措置を受けている者に当該建設工事の下請負工事を発注しないよう指導するものとする。
(不当要求等への対応)
第5条 契約希望者等は、本市との契約等において、暴力団等又は暴力団等関係者からその履行に関して不当要求等を受けたときは、速やかに、不当要求等報告書(様式第2号)により市長に報告し、かつ、警察へその旨を届出なければならない。
(関係機関との連携等)
第6条 市長は、この告示に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
2 市長は、この告示の運用に当たり、警察との密接な連携をとるものとする。
3 市長は、別表左欄に掲げる措置要件に該当すると思われる情報の提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第4条及び第6条関係)
措置要件 | 排除措置の期間 |
1 暴力団等関係者であるとき、又は暴力団等関係者が契約希望者等の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで。 |
2 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | |
3 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力等の威力若しくは暴力団等関係者を利用する等しているとき。 | |
4 暴力団等又は暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
5 暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
6 暴力団等又は暴力団等関係者からその履行に関して不当要求等を受けたにもかかわらず警察への届出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。 | 当該認定をした日から2月以上4月以内の期間 |